相続手続代行サービス

当事務所では、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更などの相続手続を代行いたします!
面倒な手続もまるごとお任せください!
「手続の仕方がよくわからない」「忙しくて時間に余裕がない」など、お困りの際はぜひ当事務所にご相談ください!

トラブルにならない相続手続を

当事務所では、中立な立場から、相続人皆さまが公平な相続が行えるようアドバイスを行います。
相続手続を行うためには、相続人皆さまから委任が得られることが条件ですので、相続トラブルになってしまった場合はまずその問題を解決することが必要になります。
円満な相続手続を行えるよう慎重に準備をしましょう。

法定相続情報証明制度

相続手続の簡略化のため、平成29年から導入された制度です。
この制度により、戸籍謄本等から(法定)相続人を調査し、相続関係を証明する書面(法定相続情報一覧図)を作成することができるようになりました。
法定相続情報一覧図(の写し)は、戸籍謄本等一式の代わりになりますので、この証明書を利用することで相続手続がスムーズに行えるようになると考えられています。
発行手数料は無料(当事務所報酬除く)ですので、必要な分だけ証明書を取得することができます。
また、相続人調査は、相続手続においても特に困難とされておりますので、ご自身で相続手続を行いたい場合でも、相続人調査及び証明書の取得だけ専門家に依頼するという利用方法もおすすめです!

費用

手続 報酬(税抜) 備考
不動産 1件 60,000円~ 相続人が4名を超える場合、人数×5,000円加算
預貯金 1件(金融機関) 70,000円 相続人が4名を超える場合、人数×5,000円加算
2件目以降 50,000円
その他財産 1手続 60,000円~
法定相続情報一覧図作成 1件 20,000円
戸籍謄本等取得 1通 2,000円

※司法書士は、司法書士法第29条・同施行規則第31条により、相続財産の管理業務を行うことができます。

実費一覧

相続財産の内容により異なりますので、個別にご案内いたします。

1.相続手続とは

相続が発生する(ある方がお亡くなりになる)と、被相続人の財産は、相続人が引き継ぐことになります。
この「引き継ぐこと」を、一般的に「相続する」と言い、相続人は、被相続人が有した一切の財産を相続します。

※被相続人=お亡くなりになった方
※相続人=相続する方

相続財産とは

相続の対象となる被相続人の財産を「相続財産(遺産)」と言います。
そして、相続があった際は、相続財産を引き継ぐ(相続する)ための手続が必要であり、その手続を相続手続と言います。
また、広義には、官公署への届出など相続に伴う手続を総称して「相続手続」と呼ぶこともあります。
相続手続の代表的なものとして、不動産の名義変更、預貯金の払戻手続などがあります。

マイナスの財産も相続財産?

相続財産(遺産)には、不動産や預貯金などのプラスの財産の他、マイナスの財産、つまり債務(借金)も含まれます。
相続財産(遺産)がマイナスの財産のみ、ということもありますので、場合によっては借金だけを相続することになってしまうケースもあるのです。
そのため、どのような財産が相続財産となるのか、相続手続を行う前にしっかりと確認する必要があります。
また、借金などマイナスの財産が多い場合には、相続しない(相続放棄)という手続もあります。

相続手続は必要?

相続財産(遺産)は、被相続人名義になっていますから、相続手続を執らなければ、客観的には被相続人の財産のままであり、相続されたことがわかりません。
そこで、「相続財産が相続人のものになりましたよ」ということを明らかにするために相続手続が必要なのです。
なお、中には、年金の届出(死亡届)など、手続が義務化されているものもあります。
相続手続は、各財産ごとの手続が必要ですが、遺言(書)がある場合とそうでない場合では手続の流れが異なりますので、以下それぞれの違いを確認しながらご覧ください。

2.遺言がある場合

被相続人が遺言書を作成していた場合、原則として遺言書に従って相続手続を行うこととなり、相続人間の話し合いは不要です。そのため、まずは被相続人が遺言書を作成していたかどうか確認してみるとよいでしょう。
遺言書を公正証書で作成していた場合、全国の公証役場で遺言の検索をすることができますので、遺言書の存在が明らかではない場合にはご利用ください。

検認の申立

遺言(書)が自筆で作成されている場合、相続人(または遺言書の保管者)は、家庭裁判所に「検認」の申立をしなければなりません。
なお、遺言書が公正証書で作成されている場合にはこの手続は不要です。

遺言の内容の確認

遺言書が正しく記載されているか、また法的に問題がないかを確認します。
裁判所で行う「検認」の手続は、形式的に遺言書を確認するだけで、その有効無効を判断するためのものではありません。そのため、どのような記載がされているかはご自身で確認する必要があります。
特に、相続財産の表示は間違いが多い部分なので、正しく記載されているか注意して確認しましょう。

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3.遺言がない場合

遺言がない場合には、次のような手続が必要になります。

相続人の調査

まずは相続人全員を明らかにする必要がありますので、被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの間の戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)を取得します。
戸籍謄本等は、本籍地を管轄する市区町村役場に請求することで取得することができます(郵送での請求可)。ただし、原則として請求できるのは直系血族の方(親・子など)に限られます。
また、一時期でも本籍を置いていたことのある市区町村には、その当時の戸籍謄本等が残されていますので、それらすべてを請求しなければならず、時間と手間の掛かる作業です。

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誰が相続人?

相続人には優先順位があり、次のような順位で相続人になります。先順位の方がいる場合、次順位の方は相続人にはなりません。

  • 順位1位 子
  • 順位2位 父母
  • 順位3位 兄弟姉妹
  • 順位なし 配偶者

※配偶者は、最も優先順位の高い相続人と同順位となるので、順位はありません(=常に相続人)

例えば、次の図をご覧ください。
相続人
被相続人である太郎さんには、配偶者とお子さんがいましたが、この場合に、まず相続の優先順位が1位の「子」が相続人になります。
また、配偶者は常に相続人ですから、今回のような場合は律子さんと小太郎くんが相続人、ということになります。
相続関係が複雑で、判断がむずかしい場合もあるかと思います。そのようなときは遠慮なくご相談ください。

相続財産の調査

さて、相続人の調査が終わったあと(もしくは同時に)、相続財産の調査も行いましょう。
相続財産の全体像は、相続をするかどうかの判断基準にもなりますので、どのようなプラスの財産があり、どのようなマイナスの財産があるのか、可能な限り調べましょう。
生前に財産について相談を受けていた場合にはそれを手掛かりに、それ以外の場合には不動産の権利証や預貯金通帳などがないか調べてみるとよいでしょう。
現状では、相続財産を一括で調べる方法はありませんので、残されている可能性がある財産を一つずつ調べていくことになります。

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遺産分割協議

さて、相続人と相続財産が確認できたあとは、相続人皆さまで相続財産の分配について話合いをしなければなりません。この話合いが「遺産分割協議」といわれるものです。
「法定相続分」という各相続人の権利の割合が法律で定められておりますが、遺産分割協議では必ずしもこの割合のとおりに分配する必要はありません。
例えば、長男さんが不動産(1,000万円)、次男さんが預貯金(500万円)を相続する、というように、価格ではなく財産の種類によって分割する方が相続人にとって都合がよい場合もあります。
なお、必ずしも全員が同じ場所に集まって話合いをする必要はありません。相続人の一部が遠方にいて、集まるのが困難な場合には、電話やメール、手紙などで調整することも可能です。

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4.相続手続の方法

遺言がある場合は遺言書を使って、遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書を使って、相続財産の相続手続を行います。
手続は各機関の取扱い窓口で行います。
預貯金は銀行などの金融機関、生命保険金は保険会社、有価証券は証券会社などに、という具合です。
また、被相続人が年金などの公的給付を受け取っていた場合、給付停止の申請をするとともに、未払支給分があれば請求しましょう。

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不動産の相続手続

不動産(家・土地)の相続手続(名義変更)を行うためには、不動産(家・土地)の所在地を管轄する法務局に相続による名義変更の手続(登記手続)をしなければなりません。
札幌市内には5つの法務局(出張所)がございますが、不動産を管轄する法務局(出張所)は、こちらをご確認ください。
また、相続による名義変更の手続については、次のページに詳しく記載しております。

遺言書なし
遺言書あり
預貯金の相続手続

金融機関は、被相続人が死亡したことを知ると、被相続人名義の口座の取引を停止します。このことを「口座の凍結」と呼ぶことがあります。
取引が停止された口座は、相続手続を行わなければ解約・払戻しができません。
また、被相続人が複数の金融機関に口座をお持ちであった場合、それぞれの金融機関ごとに手続を行う必要があります。
必要書類は、不動産の相続手続と共通するものが多いですが、金融機関によって多少異なることがありますので、事前に確認してみるとよいでしょう。
なお、お手元に通帳・証券が残っておらず、預貯金の有無がわからない場合、金融機関に口座の有無について照会をすることで、預貯金を調査する方法があります。

その他の相続手続

相続財産は、財産ごとに手続を行う必要があり、各機関にはほとんど連動性はありません。
また、実際に必要とされる手続・書類は財産の種類によって異なりますので、手続を行う前に確認するとよいでしょう。

検認の申立

遺言(書)が自筆で作成されている場合、相続人(または遺言書の保管者)は、家庭裁判所に「検認」の申立をしなければなりません。
なお、遺言書が公正証書で作成されている場合にはこの手続は不要です。

5.相続しないという選択(相続放棄)

相続財産を調査した結果、相続財産が非常に少ない、もしくは借金などマイナスの財産の方が多い、という場合、「相続したくない」という相続人さまもいらっしゃるでしょう。
そこで、このような相続人は「相続放棄」という選択ができます。
相続人は、相続放棄をすると「相続人ではなくなる」ので、マイナスの財産も含めて相続財産(遺産)は相続しないことになります。

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