相続のはなし~生命保険は相続財産?~

掲載日:2016.04.14

b25b9c65442a98373cc98b9fe97a6d0a_sさて、今回は、相続があった際、生命保険金をどのように扱えばよいのかという問題です。

実は、これは「受取人が誰であるか」によって答えが変わります。

一般的には、配偶者や子など、本人以外の方を指定することが多いでしょう。この場合、生命保険金は相続財産とは言えません!
生命保険金を受け取ることは、受取人に指定された者の固有の権利であって、たとえ受け取ったのが相続人であっても、相続財産とは別だと考えられるからです。

そのため、相続人が受取人である場合、生命保険金は相続財産ではないので、相続人が相続財産を分けるとき(遺産分割協議をするとき)も、生命保険金は計算に含めません。
結果的に、相続人である生命保険金受取人は「生命保険金+相続財産の相続分」を取得できるので、他の相続人より財産を多く取得できるということになります。

一方、生命保険金の受取人が被相続人本人になっている場合、これは相続財産と考えられます。
もちろん、生命保険金の受取人を本人にするということは多くないかもしれませんが。

受取人によってこのような違いがありますので、お亡くなりになった方が生命保険に加入していた場合、「誰が受取人なのか」ということを確認する必要がありますね。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ