事前準備

1.遺言書の検認

遺言書が、亡くなられた方の自筆で作成された遺言書(自筆証書遺言)である場合、まずは家庭裁判所で「検認」という手続をしなければなりません。
検認とは、ご本人の作成した遺言の存在を家庭裁判所が確認する手続です。
なお、封がされた遺言書は、ご家族であっても勝手に開封することはできませんので、ご注意ください。

※遺言書が公正証書で作成されているときは、この検認手続は不要です。

2.遺言書の内容確認

遺言書が正しく記載されているか、また法的に問題がないか確認します。
裁判所で行う「検認」の手続は、形式的に遺言書を確認するだけで、有効無効を判断するためのものではありません。そのため、どのような記載がされているかはご自身で確かめなければなりません。
中でも、不動産を特定するための表示は間違いが少なくありませんので、正しく記載されているか注意して確認しましょう。

相続手続の流れ

相続により不動産(家・土地)を取得した場合、名義変更手続(相続手続)をする必要があります。
ここでは、亡くなられた方が遺言を作成していた場合の手続をご案内します。

1.亡くなられた方に関する書類の取得

遺言書の内容に問題がなければ、名義変更のための書類を準備します。
まず、亡くなられた方の住民票の除票(または戸籍の附票)及び戸籍謄本(除籍謄本)を取得しましょう。

2.不動産を取得する方に関する書類の取得

遺言(書)により不動産を取得することとなった方の住民票の写しを取得します。
不動産を取得するのが相続人である場合、不動産を取得する方の戸籍謄本(抄本)も併せて取得しましょう。

3.登録免許税額の計算

納税通知書や名寄帳に記載された固定資産税評価額の1,000分の4の額が名義変更のための手数料(登録免許税)となります。そのため、税額分の収入印紙を貼用台紙(任意のもので可)に貼って提出します。

登録免許税の計算例

例えば、500万円の不動産を相続で取得した場合
500万円(固定資産評価額)× 1,000分の4(税率)=2万円が納付すべき税金額となります。
※ここで注意!不動産を取得する方が相続人ではない場合、税率は「1,000分の20」となります。

4.登記申請書の作成

名義変更のための登記申請書を作成します。
なお、申請書には押印が必要ですが、実印で押印することが好ましいでしょう。

5.申請書及び必要書類の提出

作成した登記申請書とこれまでに用意した書類を合わせて、不動産の所在地を管轄する法務局(出張所)に提出します。

提出書類
  • 登記申請書
  • 遺言書(自筆の場合は検認を受けたもの)
  • 亡くなられた方の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 亡くなられた方の戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 不動産を取得する方の戸籍謄本(抄本)※相続人の場合
  • 不動産を取得する方の住民票
6.交付書類の受取

法務局(出張所)の審査が無事に終わると、法務局(出張所)から書類が交付されますので、法務局窓口(または郵送)で受け取ります。
交付される書類のうち「登記識別情報通知書」という書面は、以前までの権利証に代わるもので、所有者を特定するための重要なものです。紛失しても再発行はされませんので、大切に保管しましょう。

7.手続完了!

法務局(出張所)から書類一式を受け取った後、改めて目的不動産の登記事項証明書(登記簿)を取得しましょう。ここで、新しい名義人である相続人さまの住所氏名に間違いがなければ、名義変更の手続は完了です。

なお、上記はあくまで一般的な相続による名義変更の手続を示したもので、相続放棄をした方がいらっしゃる場合や、相続人に未成年者がいらっしゃる場合など、個々のケースによっては手続が若干異なります。ご了承ください。

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