家の名義変更はお任せください!

当事務所は、相続手続の中でも特に家・土地の名義変更(不動産の相続手続)を中心とした業務を行っております。
これまでの経験を基に、相続人が多数いらっしゃるようなケースでも、可能な限り迅速に手続を行います。
また、生前贈与や財産分与、売買と言った名義変更にも対応しておりますので、遠慮なくお問い合わせください。

家の名義変更とは

家・土地(不動産)の所有者は、法務局が「登記」という公的な名簿のようなもので管理しています。
そのため、不動産の所有者が変わった場合、法務局に対して「所有者が変わりました」という申請をするのです。これが家の名義変更(不動産登記)手続です。
なお、司法書士などの専門家はこの名義変更手続のことを、相続の場合は「相続登記」、その他の場合は「所有権移転登記」と言うこともありますが、これは同じ手続のことを指しています。
また、相続・生前贈与・売買・財産分与など様々な理由によって名義変更が発生しますので、以下それぞれの場合に分けて見てみましょう。

家の名義変更は必要?

例えば、不動産の売買をした場合、当然買主さんの名義に変更しますよね。これは、名義変更をしておかなければ自分が所有者であることを他の人に主張できないからです。
また、相続・生前贈与・財産分与があった場合も同様で、第三者に対して自分が所有者だと主張するためには登記がされている必要がありますので、家・土地(不動産)を取得した際には忘れずに名義変更の手続を行いましょう。

相続

相続による家の名義変更

60,000円~(税込66,0000円)※遺産分割協議書等作成費込

相続人が4名を超える場合、相続人の人数×5,000円(税込5,500円)加算

市区町村をまたいで複数不動産がある場合別途

実費一覧
  • 登録免許税
    名義変更のために必要な税金(不動産の固定資産評価額の1000分の4の額)
  • 登記情報取得費
    不動産の現状を調べるために取得する情報(不動産の数×332円)
  • 登記事項証明書取得費
    名義変更が完了したことを証明する書面(不動産の数×480円)
  • 書留郵便代
    法務局へ申請書を送付するための郵便代(不動産の所在地×1040円)

2.相続による家の名義変更

家・土地(不動産)の所有者が亡くなられた場合、亡くなられた方(被相続人)から相続人へと所有者が変わりますので、家の名義変更(相続)手続が必要になります。
手続期限は定められておりませんが、被相続人の名義のままでは不動産の売却などの処分が行えないため、なるべくお早めに名義変更の手続を済ませた方がよいでしょう。
相続による名義変更の手続では、次のような書類を準備する必要があります。

必要書類一覧
  • 登記申請書
  • 亡くなられた方の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本及び改正原戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
  • 遺産分割協議書 ※相続人が一名の場合は不要
  • 相続人全員の印鑑証明書※相続人が一名の場合は不要
  • 不動産を相続人する方の住民票の写し
相続トラブルを防ぐために

名義変更(相続)手続が終わる前に、さらに相続が発生する(相続人が亡くなる)と、予期しない相続人が現れるなど、相続トラブルの原因にもなります。
また、原則として、相続手続を行うまでは、固定資産税等の請求は以前のまま被相続人さん宛てにされるので、誰が固定資産税等を負担するのか、という問題もあります。
このような点からも、可能な限り早期に相続人間で不動産の取得者を決め、相続手続をすることが好ましいでしょう。

詳しい名義変更の手続は下記のページに記載しておりますので、ぜひご覧ください。

遺言書なし
遺言書あり

全国どこの不動産でも手続が行えます

当事務所では、オンライン申請を利用しておりますので、札幌に限らず全国どこの不動産でも同じように手続を行うことができます!
お亡くなりになった方(被相続人)と離れて生活されていたなどの理由により不動産が遠隔地にある場合でも、当事務所でまとめて手続を行えますので、わざわざ不動産所在地ごとの司法書士に依頼する必要はありません。

生前贈与

生前贈与による家の名義変更

60,000円~(税込66,000円)※贈与契約書作成費込

市区町村をまたいで複数不動産がある場合別途

実費一覧
  • 登録免許税
    名義変更のために必要な税金(不動産の固定資産評価額の1000分の20の額)
  • 登記情報取得費
    不動産の現状を調べるために取得する情報(不動産の数×332円)
  • 登記事項証明書取得費
    名義変更が完了したことを証明する書面(不動産の数×480円)
  • 書留郵便代
    法務局へ申請書を送付するための郵便代(不動産の所在地×1040円)

1.生前贈与による家の名義変更

生前贈与があった場合、あげる人(贈与者)から、もらう人(受贈者)に所有者が変わりますので、それに伴い家の名義変更を行う必要があります。
贈与契約は、売買契約と同様当事者の合意が必要ですが、無償である点が売買と異なります。
なお、当事務所では、贈与契約書の作成から契約時の立会、最終的な名義変更の手続まですべてサポートしております。
財産整理などで生前贈与をご検討中の方も遠慮なくご相談ください。

生前贈与による家の名義変更手続
(1)贈与税や登録免許税などの費用について確認
※贈与者と受贈者が一定の親族関係にある場合、各種特例が利用できるか確認しましょう。
(2)贈与者の印鑑証明書や受贈者の住民票など、手続に必要な書類を準備する。
(3)贈与者と受贈者が贈与契約を締結する(贈与契約書の作成)。
(4)名義変更の申請(登記手続)

費用

売買による家の名義変更

70,000円~(税込77,000円)※売買契約書作成費込

市区町村をまたいで複数不動産がある場合別途

実費一覧
  • 登録免許税
    名義変更のために必要な税金
    (土地は固定資産評価額の1000分の15の額)
    (建物は固定資産評価額の1000分の20の額)
  • 登記情報取得費
    不動産の現状を調べるために取得する情報(不動産の数×332円)
  • 登記事項証明書取得費
    名義変更が完了したことを証明する書面(不動産の数×480円)
  • 書留郵便代
    法務局へ申請書を送付するための郵便代(不動産の所在地×1040円)

売買による家の名義変更

売買があった場合、売主から買主に所有者が変わりますので、それに伴い家の名義変更を行う必要があります。
不動産仲介業者さんに依頼する場合、司法書士の手配までしていただけることがほとんどですが、個人間で売買契約を行うことも可能であり、その場合には直接司法書士に依頼しましょう。
なお、当事務所では、契約書の作成から契約時の立会、最終的な名義変更の手続(登記手続)まで全てサポートしております。
ご友人やご親戚などの個人間で不動産を売買する場合にも遠慮なくご相談ください。

売買による家の名義変更手続
(1)譲渡所得税、不動産取得税及び登録免許税などの諸費用について確認
(2)売主様の印鑑証明書や買主様の住民票など、手続に必要な書類を準備する。
(3)売主様と買主様が売買契約を締結する(売買契約書の作成)。
(4)名義変更の申請(登記手続)

1.抵当権とは

抵当権とは、金銭の貸主などが債権を回収するために不動産を担保にする方法です。
所有者と同じように、抵当権も「登記」をすることができます。

家の購入時にローンを組んだ方は要注意

家の購入時にローンを組んだなどの理由により、土地や建物に抵当権が付いたままになっていることがあります。
実は、このような場合、借りたお金を返済し終わっても、登記上の抵当権は自動的には消えません!債務の返済が終わった時には、自ら抵当権抹消の手続をしなければならないのです。

抵当権

抵当権

(根)抵当権の設定 30,000円~(税込33,000円)※借入金額による
(根)抵当権の抹消 12,000円(税込13,200円)

抵当権の抹消

一般的に抵当権の付いている不動産の取引はむずかしいので、不動産を売却する時や新たな借り入れをする時には、不要な抵当権は抹消しておかなければなりません。
なお、家の所有者に相続があった場合でも抵当権が付いたままの状態に変わりありません。

名義変更と同時に抵当権の抹消ができます

抵当権の抹消手続をせずに長期間放置しておくと、担保権者(抵当権者)の合併や消滅により手続が複雑化する可能性がございますので、相続手続の際に、併せて抵当権抹消の手続をすることをお勧めいたします。
なお、不動産に抵当権が残っているかわからない場合でも当事務所でお調べいたしますので、遠慮なくご相談ください。

無料相談実施中!

相続・生前贈与・売買・財産分与などによる家の名義変更、その他不動産登記は当事務所にお任せください!

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