費用

法定後見

申立 90,000円~(税抜99,000円)
受任 家庭裁判所の基準による

任意後見

契約書作成 50,000円~(税込55,000円)
受任 月額 20,000円~(税込22,000円)

実費一覧
  • 印紙代
    申立及び後見登記手数料(3,200円)
  • 郵便切手代
    裁判所が手続に使用する郵便切手(3,140円)
  • 鑑定料
    裁判所がご本人の判断能力の鑑定を行う場合(概ね60,000円)
    ※こちらは必ず必要になるわけではございません。
  • 戸籍謄本取得費
    申立人及びご本人の戸籍謄本(1通450円)
  • 住民票取得費
    申立人及びご本人の住民票(1通350円)

※札幌家庭裁判所管轄内での申立費用です。
その他の家庭裁判所では費用が異なることがございますのでご了承ください。

1.成年後見とは

認知症や知的障害により判断能力が十分ではない方に代わって、成年後見人という立場の方が財産の管理などを行う制度です。
特に、高齢者が増える現代においては、認知症になった方の権利・財産を護るということが大きな目的となっております。

例えばこんな場合

父(母)が認知症になり、通帳・印鑑を紛失してしまった場合。このような場合、ご家族であっても勝手にお金を引き出すことはできません。しかし、そうするとご本人の生活費などはどうしましょう。年金はその口座に入ってくるのに使えない・・・これでは困りますよね。
また、認知症の方は悪徳商法や振り込め詐欺のような犯罪被害に遭うことが多いと言われております。
そのようなことを防ぐために、ご本人に代わって財産を管理する人(成年後見人)を選任する。これが成年後見制度の仕組みです。

2.成年後見人ができること

成年後見人は、ご本人の代わりに財産を管理するのが主な仕事です。
日常においては、ひと月の収支の予定を組み、赤字にならないよう努めます。 さらに、成年後見人は代理権を持っていますので、ご本人のために物品を購入するなど、各種契約をすることもできます。
しかし、ご本人も日用品の購入などはすることができますので、すべてを成年後見人に頼む必要はありません。

財産の管理だけではない

成年後見人は、財産を管理するだけではなく、ご本人の健康状態にも気を配る義務(身上配慮義務)がありますので、必要に応じてヘルパーさんを頼んだり、施設への入所を決定することもあります。

3.成年後見人にできないこと

ただし、成年後見人であっても、次のようなことはすることができません。

  • ① 婚姻・離婚など本人の身分に関すること
  • ② 医療行為に同意すること
  • ③ 保証人になること

婚姻・離婚はご本人しか決定することはできませんし、手術をするしないという決定も成年後見人の権限には含まれておりません。

直接的な行為はできない

また、家事や介護など、直接ご本人の生活をお手伝いするような行為も成年後見人の仕事には含まれていません。
あくまで、「介護サービスなどを手配すること」が職務なので、実際の家事や介護はヘルパーさんなどにお願いすることになります。

4.相続手続との関係

成年後見制度は相続手続とも深い関係があります。
例えば、相続が発生したときに必要になる遺産分割協議ですが、相続人全員が話し合いに参加しなければならないため、認知症などにより判断能力が不十分な方がいる場合、遺産分割協議が行えず、手続が進められなくなってしまうということがあります。

成年後見人がいる場合

成年後見制度を利用すると、成年後見人がご本人に代わって話し合いに参加することができますので、遺産分割協議を行うことができます。

5.制度を利用するには

家庭裁判所に対する申立が必要です。
なお、申立をすることができるのは、ご本人の他4親等内の親族などに限られています。 ※友人や介護施設の方が申し立てることはできない。
ご自分で申立の書類を作成することも可能ですが、わからないことがございましたら遠慮なくご相談ください。

誰が成年後見人になるのか

成年後見人になってもらいたい候補者を指定することができますが、最終的に誰を成年後見に選ぶかは家庭裁判所の判断です。
また、成年後見人は、原則として誰でもなれる(資格制ではない)ので、ご家族が成年後見人なった方が安心だということであれば候補者として挙げていただいてもよいでしょう。
ただし、気を付けていただきたいのは、一度成年後見人になった場合、基本的には「ご本人が亡くなるまでは成年後見人」だということです。
そのため、ある程度長期間成年後見人としての仕事ができるかどうかということを考える必要があります。

6.費用のはなし

成年後見が開始した場合、ご本人の財産に応じて、ご本人の財産から成年後見人に報酬が支払われます。
報酬の額は家庭裁判所が決めるのですが、司法書士や弁護士などの専門家だからという理由で報酬が高額になるわけではありません。

お金持ちのための制度ではない

財産の多寡に関わらず、ご本人が生活するためには適切にお金の管理を行わなければなりません。
そして、家庭裁判所はご本人の財産の中から支出可能な額を報酬としますので、財産がない方であっても、必要な場合には当然利用することができます。

7.成年後見の3段階基準

成年後見制度には、ご本人の判断能力の程度によって「成年後見」・「保佐」・「補助」という3段階のレベルがあります。 上記のうち、「成年後見」が最も判断能力が不十分な状態で、「保佐」「補助」と、順に健康に近い状態ということになります。

判断の基準は診断書

3段階のどのレベルにあるかは、医師の診断書が大きな基準になります。
そのため、認知症の疑いがあり、制度を利用したいと考える場合は、成年後見制度の利用を検討している旨を伝えた上で、精神科などの医師の診察を受けることをお勧めいたします。

8.任意後見(契約)

ここまで触れたことは「法定後見」に関してですが、後見制度にはもう一つ「任意後見」という制度もございます。
法定後見と任意後見の一番の違いは、任意後見が、ご本人がまだ元気なうち(判断能力があるうち)に利用することができるということです。
法定後見は、ご本人の判断能力が低下してからでなければ利用できないので、任意後見には、あらかじめ自分自身で将来について準備できるというメリットがあります。

任意後見の注意点

任意後見で注意しなければならないのは、任意後見が「当事者間の契約」であるということです。
「契約」なので、報酬や財産管理の内容が自由に決められるというメリットもありますが、逆に言えばその内容・報酬額が適切かは自分で判断しなければならない、ということです。
加えて、任意後見の契約時には裁判所を介しないため、報酬額に基準がなく、法定後見に比べてかなり高額になってしまうケースもあるようですので、十分にお気を付けください。

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