費用
費用
公正証書遺言作成
60,000円(税込66,000円)※証人費用込
遺言執行(遺言による相続手続)
70,000円~(税込77,000円)
実費一覧
- 公証役場に支払う手数料(公証役場の報酬基準による)
公正証書遺言の作成には証人が2名必要ですが、当事務所でご用意いたします。
また、ご要望がございましたら遺言書の保管も承ります。
1.遺言とは
1.遺言とは
遺言(ゆいごん・いごん)は、遺言作成者が、その死後に自らの意思を実現するための制度です。
原則として、人は死後において法律行為をすることができませんが、遺言はその例外と考えられています。
遺言の役割
一般的に、遺言というと「相続人に宛てたメッセージ」と認識されているのではないでしょうか。 もちろん、これは間違いではありません。
しかし、遺言の大事な目的の一つに、「相続トラブルを未然に防ぐ」ということがあります。
例えば、不動産と預貯金をお持ちの方が遺言をせずに亡くなった場合、「誰が不動産を取得し、誰が預貯金を相続するか」ということは、相続人間で話合い(遺産分割協議)をしなければなりません。 この話合いがスムーズに進まないことが相続トラブルの原因にもなっています。
遺言があると、この話合い(遺産分割協議)をしなくても相続手続をすることができるため、そこから起こるトラブルを防ぐことができます。
2.遺言の作成
2.遺言の作成
遺言は、15歳以上の者であれば作成することができます。
また、作成方法も法律で定められており、代表的な方法としては以下の2種類があります。
遺言の種類
(1)自筆証書遺言
メリット
- いつでも作成できる
- 費用がほとんど掛からない
デメリット
- 紛失・偽造の可能性がある
- 死後に家庭裁判所で手続をする必要がある
(2)公正証書遺言
メリット
- 紛失・偽造の可能性がほとんどない
- 死後に家庭裁判所での手続が不要
デメリット
- 自筆証書遺言より費用が掛かる
- 作成手続に少し手間が掛かる
公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて少し費用は掛かりますが、死後の「検認」という手続が不要になり、相続人の負担を減らすことができます。
それに比べ、自筆証書遺言は楽に作成できますが、相続人の負担は大きくなってしまいます。
どちらが良いかは個々のケースにもよりますが、当事務所では安全性の面からも公正証書での作成をお勧めしております。
遺言の内容
原則として、遺言書にはどのようなことを書いても構いません。
ただし、法的効果があるのは、法律で定められた部分に限られます。
つまり、遺言には法的効果があるものと、単なるメッセージの部分があるということです。遺言のうち、法的効果がない部分を「付言事項」と言います。
3.遺言書の検認
3.遺言書の検認
遺言(書)が自筆で作成されている場合、相続人(または遺言書の保管者)は、家庭裁判所に「検認の申立」をしなければなりません。
検認は、遺言書の内容の有効無効を判断するものではなく、あくまで、その遺言書の存在を家庭裁判所が確認する、という手続です。検認を受けたから安心と思わず、正しい記載がされているかしっかり確認しましょう。
勝手に開封してはいけない?
遺言書に封がされている場合、相続人であっても検認手続の前に封を開けてはいけません。面倒と思われるかもしれませんが、勝手に遺言書を開けてしまうと「過料」という罰金のようなものが課されてしまうこともありますので、注意が必要です。
なお、遺言書が公正証書で作成されている場合にはこの手続は不要です。
4.遺言執行
4.遺言執行
遺言執行(ゆいごんしっこう)とは、遺言書に記載された内容を実現することです。
例えば、Aさんの遺言に、不動産をBに預貯金をCに与えると書かれていたとすると、それぞれAさんからBさんCさんに権利を移転させる手続をしなければなりません。
しかし、Aさんは亡くなっているわけですから、誰かが代わりに手続を行わなければなりませんよね。この手続を遺言執行と言います。
遺言執行者の指定
遺言によって、遺言執行を行う者を定めることができます。この定められた者を「遺言執行者」と言います。
定めがないときは相続人全員が共同して手続を行うことになりますので、相続人の負担を減らす意味でも、遺言を作成する際には遺言執行者まで指定しておくとよいでしょう。
遺言執行者には特に制限はないので、相続人のうち代表者一人を定めても良いですし、司法書士のような専門家を指定していただいても結構です。
5.遺留分
5.遺留分
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に保証された最低限の相続する権利のことです。
例えば父が亡くなった場合に、相続人が母・息子・娘の3人だったとします。そうすると、法律で定められた相続分は母4分の2、息子4分の1、娘4分の1です。
しかし、父が、遺言で「全ての財産を母に相続させる」と書いていたとします。遺言のとおりだと、本来相続する権利を持っているはずの息子と娘は相続することができなくなってしまいます。
そこで、相続人の権利を保護するために、「遺留分」という権利が認められているのです。
原則として、本来の相続分の2分の1が相続人に保障されています(兄弟姉妹を除く)。
上記の例だと、息子と娘は本来の相続分である4分の1の2分の1、つまり8分の1ずつは相続する権利があるということになります。
遺留分減殺請求
そして、遺留分を有する相続人は、財産を受け取った者に対して自分の権利を請求することができます。これが遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求です。
ただし、気を付けていただきたいのは、遺留分を侵害する内容の遺言も一応「有効」だということです。
遺言を書くときには遺留分は関係がなく、あくまで、不満のある人があとから自己の権利を請求をすることができる、というだけです。
遺留分減殺請求がなければ遺言の内容のとおり相続をすることができます。
6.遺言の撤回
6.遺言の撤回
遺言書を作成したあと、相続人との関係が変わったり、財産関係が変わることは十分考えられます。そうした場合にまで最初の遺言の内容に拘束されると、遺言者の意思を実現するという遺言制度の趣旨に反します。
そこで、遺言者は、遺言書を自由に撤回することが認められています。ただし、この場合も上記2の形式に従って遺言書でしなければなりません。
また、作成した遺言書を破り捨てるなど処分した場合には、遺言は撤回したものとみなされます。
遺言の撤回はご本人しかすることができないので、内容が気に入らないからと言って相続人から撤回させるようなことは認められておりません。
遺言の優劣
遺言書は何度でも作成できるので、遺言書が複数存在することがあります。
この場合に、それぞれ内容が矛盾するときは、作成日が後の遺言が優先します。これは、矛盾する部分に関しては後の遺言で撤回したものとみなされるからです。
なお、作成方法による優劣はありませんので、公正証書で作成した先の遺言より、後から作成した自筆証書が優先する、ということになります。
7.エンディングノート
7.エンディングノート
エンディングノートは、自分の半生を記録したり、また、ご家族や親しい知人に宛てて伝えたいことを書き残しておくメモのようなものです。
遺言との違い
エンディングノートは、遺言とは異なり「法的効果」がありません。
しかし、遺言のように決まった形式がないので、気軽に書くことができるという特徴があります。
どこにどのような財産があるのか、葬儀はどうするのか、ご家族はもちろん、自分でもはっきりわかっていないことがあり、そのまま亡くなってしまうと相続人は全くの手探り状態で相続手続を始めなければなりません。
エンディングノートを作成していく中で、何が相続人に引き継がれるのか、相続トラブルになる可能性はないのか、そういったことを自分で確認することもできます。
無料相談実施中!
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