費用
費用
相続放棄手続1件につき
30,000円(税込33,000円)
2名以上同時手続の場合
25,000円(税込27,500円)
被相続人が他界した日から3カ月を超過している場合15,000円(税込16,500円)加算
実費一覧
- 印紙代
申立の手数料(1通800円) - 戸籍謄本取得費
亡くなった方の除籍謄本/申立人の戸籍謄本(1通750円/1通450円) - 住民票取得費
亡くなった方の住民票(除票)(1通350円)
※札幌家庭裁判所管轄内での申立費用です。
その他の家庭裁判所では費用が異なることがございますのでご了承ください。
1.相続放棄とは
1.相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が、自ら相続する権利を放棄することです。
相続放棄をした方は相続人ではなくなり、次の優先順位の相続人が新たに相続する権利を得ます。
相続人の優先順位
相続人には優先順位があり、次のような順位で相続人になります。先順位の方がいる場合、次順位の方は相続人にはなりません。
- 順位1位 子
- 順位2位 父母
- 順位3位 兄弟姉妹
- 順位なし 配偶者
なお、先順位の相続人が相続放棄したことにより新たに相続人になった方も、相続放棄をすることができます。
相続放棄の必要性
相続があった(ある方が亡くなった)場合、相続人は、プラスの財産(不動産や預貯金)だけではなく、マイナスの財産(借金などの債務)も引き継ぐことになります。
そのため、相続財産(遺産)がプラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いのか調べることは非常に重要です。 そして、「プラスの財産がない」もしくは「プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い」という場合には、相続放棄を検討するとよいでしょう。
また、普段の生活が安定していて、「そもそも相続手続に関わる意思がない」というような場合でも相続放棄は可能です。
相続放棄が認められると、相続人としての権利を失う代わりに、被相続人が負う債務の負担も免れます。
※被相続人=お亡くなりになった方
※相続人=相続する方
2.相続放棄の手続
2.相続放棄の手続
相続放棄を希望する相続人は、それぞれ個別に家庭裁判所に申立(相続放棄の申述)をすることができます。
この手続は、必ずしも相続人全員が同時にする必要はありませんが、共通の書類などもあるため、同時に申請することが便宜上よい場合もございます。
ただし、相続の優先順位が異なる相続人の場合、原則として同時に手続をすることはできません。
「先順位者の放棄が完了するまで次順位者は相続人ではない」ので、まずは先順位の相続人の相続放棄手続が完了してから、次の順位の相続人が相続放棄をする、ということになります。
手続を行える期間
原則として、相続があったことを知った日(通常は被相続人がお亡くなりになった日)から3カ月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。
やむを得ずこの期間を過ぎてしまった場合でも、事情によっては相続放棄が認められることがございますが、家庭裁判所に事情を説明するための書類が必要になります。
また、先順位の相続人が放棄しても、家庭裁判所などから次順位の相続人に通知されるわけではないので、次順位の相続人は長期間相続があったことに気づかない、ということもございます。
この場合、相続放棄の期限は、「相続があったことを知った日」から計算されるので、次順位の相続人は、相続があったことに気づいてから3カ月以内は相続放棄が可能ということになります。
相続放棄の手続でお困りでしたら、遠慮なく当事務所にご相談ください。
3.相続放棄の効果
3.相続放棄の効果
相続放棄をすると、申立をした相続人は相続人ではなくなります。
そのため、相続放棄をした方は、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)などの相続手続に参加する必要がありません。
ただし、次順位の相続人がいる場合は、新たな相続人が他の相続人とともに相続手続を行うことになります。
なお、相続放棄は、その相続にのみ適用され、他の方が亡くなった場合の相続には影響しません。
例えば、お子さんがお父様の相続について相続放棄をしても、お母様の相続に関しては相続する権利を有します。
相続人の合意で相続放棄?
相続人皆さまの間で「Aは相続を放棄する」などのような約束をすることがあるようですが、このような約束に相続放棄の効果はございません。
仮に合意書のような書面を作成していても同様です。この場合、その方を除外した遺産分割協議は無効となりますので、ご注意ください。
相続放棄をするためには、相続人から家庭裁判所に申立をする必要があります。
4.相続放棄をしたあとは
4.相続放棄をしたあとは
相続放棄をした場合でも、そのことを知らない債権者から請求をされる可能性がありますが、このようなときは、家庭裁判所から通知された「相続放棄申述受理通知書」を提示(提出)するとよいでしょう。
また、別途1通150円(※札幌家庭裁判所の場合)で、より正式な「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうこともできます。
この通知書(証明書)により、相続放棄したこと(相続人ではないこと)が確認できます。
相続人への通知
相続人が相続放棄をしても、家庭裁判所から他の相続人や次順位の相続人に通知されるわけではありません。
しかし、相続人が相続放棄をすることで、相続人が変更になるなど、相続手続に大きな影響があります。
そのため、相続放棄をした方は、そのことを他の相続人もしくは次順位の相続人に連絡してあげると、よりスムーズな相続手続が行えるでしょう。
5.相続放棄の注意点
5.相続放棄の注意点
相続放棄は、原則として、相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。 そのため、この期間内に相続財産(遺産)を調査し、相続放棄をするかどうかの判断をする必要があります。
ただし、やむを得ずこの期間内に相続財産の調査が終わらないような場合、家庭裁判所に期間を伸長してもらうことが可能です。
相続財産(遺産)を伝えることの重要性
相続財産(遺産)の有無がわからないような場合、遺されたご家族は、相続手続をする前に、どのような財産があるか調査しなければなりません。
そのため、相続人が困らないように、相続財産(遺産)をわかりやすく管理しておくことが重要です。
遺言(書)やエンディングノートは、相続トラブルを防止するだけではなく、相続人の負担を軽減する効果が期待できます。
無料相談実施中!
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相続放棄についてお困りごとがございましたら、ぜひ当事務所にご相談ください!
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