子と孫が同時に相続人になる場合

子と孫が同時に相続人になる場合 今回は「代襲相続」の応用編です。

図のように、源太郎さんには子である次郎さんと孫の小太郎くんがいます。

このような場合は誰が相続人になるでしょう?

今回は3択です!次の中から正解だと思う番号をお選びください。

(1)相続人はいない
(2)次郎さん
(3)次郎さんと小太郎くん

★ヒント:代襲相続人は本来の相続人の「代わり」に相続人になります。

【相続の優先順位】
順位1 子
順位2 父母
順位3 兄弟姉妹
※配偶者は上記のうち最優先の人と同順位(常に相続人)

正解は下をクリック!

答え

子と孫が同時に相続人になる場合 では答え合わせです!

さて、孫が子の代わりに相続人になる「代襲相続」というルールがあるのですが、子と孫がいる場合はどうなるのでしょう。

通常であれば優先順位1番の「子」がいる場合には、他の相続人は相続人になりません。
しかし、代襲相続人である孫は、「子の代わり」なので、順位としても子と同じ扱いになります。
そうすると、小太郎くんは、子である次郎さんと同じ優先順位1番で相続人になりますね。

ということで正解は(3)の次郎さんと小太郎くんが相続人、でした!

代襲相続人は本来の相続人と同じ権利がある。と考えていただければよいかと思います。

一般的に、孫は相続人にならないのですが、「代襲相続」があれば相続人になることもあり得ます。
子が先に亡くなっている場合、孫の存在と子の亡くなった時期まで確認するようにしましょう!

いかがでしたか?ぜひ他の問題にもチャレンジしてみてください!