相続した後に相続が発生~パート1~

相続した後に相続が発生~パート1~ 今回は登場人物は少ないですが、ちょっとむずかしいかもしれません。

図のように、まず、源太郎さんが亡くなります(1回目の相続)。しかし、その後お子さんである太郎さんも亡くなってしまいます(2回目の相続)。

2回目の相続では、律子さんが相続人になるのは明らかですね。
しかし、1回目の相続の相続人は誰になるでしょう?本来であれば太郎さんが相続人のはずですが、現在は亡くなってしまいました・・・

今回も3択です!下の番号から正解だと思う番号をお選びください!

(1)相続人はいない
(2)律子さん
(3)源太郎さんの親せき

ヒント:相続人は亡くなる前に相続している。

では、正解は明日発表いたします!

答え

相続した後に相続が発生~パート1~ では、答え合わせをしてみましょう!

今回は相続が2回発生した場合を取り上げてみました。
このような場合、それぞれの相続を別個に考えた方がわかりやすいかと思います。

まずは、太郎さんの相続(相続②)です。
太郎さんが亡くなったときは、律子さん以外相続人がいませんね(※下記相続の優先順位参照)。
これで相続②の相続人が律子さんだということがわかります。

次は源太郎さんの相続(相続①)です。
源太郎さんには子(太郎さん)がいましたから、相続人は太郎さんになります(※下記相続の優先順位参照)。
しかし、その後太郎さんは亡くなってしまうので、相続人がいなくなってしまいますね。
ですが、図の日付を見るとわかるように、太郎さんは、「源太郎さんから相続した後」に死亡しています。
そうすると、律子さんは、「源太郎さんから相続した太郎さんから相続する」ということになり、相続①も律子さんが相続人ということになります。

ということで、正解は(2)の律子さんが相続人、でした!

【相続の優先順位】
第① 子
第② 父母
第③ 兄弟姉妹
※配偶者は、上記のうち最優先の人と同順位(常に相続人)

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