異母兄弟

太郎さんの父・源太郎さんは、花子さんとの間に太郎さんと次郎さんをもうけた後離婚し、その後婚姻した正子さんとの間にも三郎さんというお子さんをもうけます。
太郎さんから見ると、三郎さんは「異母兄弟」ということになりますね。
それでは、太郎さんが亡くなった場合の相続人は誰になるでしょう?
正解だと思う番号を次の中からお選びください!今回は三択です!
(1)正子さん
(2)次郎さん
(3)次郎さん・三郎さん
★ヒント:血のつながりを考えると正解がわかるかも?
【相続の優先順位】
順位1 子
順位2 父母
順位3 兄弟姉妹
※配偶者は上記のうち最優先の人と同順位(常に相続人)
正解は下をクリック!
答え

今回注目なのは、太郎さんには異母兄弟の三郎さんがいるということですね。
また、源太郎さんの妻である正子さんの存在も少し悩む部分だったかと思います。
まず、正子さんですが、太郎さんの母ではなく「父の配偶者」という存在であり、いわゆる「姻族」という関係です。
姻族には相続権がありませんので、今回正子さんは太郎さんの相続人ではないということになります。
※姻族については「配偶者の父母」の答えにも記載しています。
次に問題になるのは三郎さんですね。
相続の優先順位3の「兄弟姉妹」というのは、異母(異父)兄弟も含まれます。
そのため、今回のような場合、次郎さんだけではなく、三郎さんも太郎さんの相続人になります。
ということで、正解は(3)次郎さん・三郎さんが相続人、でした!
ヒントにも記載したとおり、今回は血のつながりを考えると正解できましたね。
ちなみに、自分と同じ両親から生まれた兄弟を「全血(ぜんけつ)の兄弟」といい、片親が異なる兄弟を「半血(はんけつ)の兄弟」といいます。
そして、半血の兄弟は、全血の兄弟の半分の相続分しかないので、今回ですと、次郎さん3分の2、三郎さん3分の1の割合で相続することになります。
さすがにここまで覚えるのは大変なので、わからないときや不安なときは司法書士などの専門家に聞いていただければ確実でしょう。
しかし、いつも思うのですが、「半血の兄弟」って想像すると面白くなっちゃいませんか?私だけですかね・・・
では今回はここまで!次のクイズもぜひチャレンジしてみてくださいね!