クイズ!相続人を探せ⑫~解答編~
掲載日:2015.07.14
今回は「相続人がいない」という問題でした。
これは困りますよね。しかし、実際にはこのようなことも少なくありません。
では、相続人がいない場合、亡くなった方(被相続人)の財産はどこにいくのでしょう?
太郎さんが亡くなった場合、相続手続をする人がいませんよね。このような場合、債権者や内縁の妻など、太郎さんと何らかの関係がある人(利害関係人)は、太郎さんの財産を処分する人間を選ぶよう家庭裁判所に申立をすることができます。これにより選ばれた人を「相続財産管理人」といいます。
周りの人間からすると、「このまま放置されたら困るから、太郎さんの財産何とかしてよ!」ということです。
この手続の中では、債権者に対する弁済などのために相続財産の処分が行われますが、残った財産は何と「国のもの」になります!
ということで、正解は【1】の国のもの、でした。
ただし、内縁の妻など、太郎さんと深い関係にあった人(特別縁故者)に財産が分配されることもありますので、必ず国のものになるわけではありません。
この手続は少しわかりにくい部分もあるかと思いますので、「相続人がいなくて困っている」という時は、お近くの司法書士・弁護士にご相談いただいた方がよいかもしれません。
では、また次回をお楽しみに!