クイズ!相続人を探せ⑥~解答編~

掲載日:2015.06.18

親族関係一覧(第11回)解答編
では昨日の答え合わせです!

今回は、太郎さんには婚姻していない律子さんとの間に小太郎くんというお子さんがいました。

まず、このような場合、婚姻関係にない律子さん(内縁の妻)には相続権はありません。

一方、太郎さんは小太郎くんを認知をしているので、両者は法律上の親子関係にあります。
そのため、小太郎くんは太郎さんの子として相続人になります。

源太郎さんもいますが、相続の優先順位は1位がお子さんなので、今回は小太郎くんが相続人ということになりますね。

ということで、正解は【2】の小太郎くんだけが相続人、でした!

認知は届け出をしますが、内縁関係にありますという届け出はしませんよね。
そうすると、内縁関係というのは客観的に見て明らかではないので、内縁の妻(夫)は相続人とはされていないのです。

今回はここまでです。いかがでしたか?

また次回をお楽しみに!