気になる費用の話③~成年後見part2~
掲載日:2015.06.10
さて、先日の続きです。
本日は
(2)任意後見⇒①申立前の費用⇒②申立後の費用
についてですね。
①は、任意後見契約書(公正証書)の作成費。
②は、任意後見人に継続的に支払う報酬です。
まず①ですが、任意後見は、ご本人と任意後見人(候補者)との契約が必要です。この契約書は公正証書で作成しなければならないので、公証人に作成費用を支払わなければなりません。
公証人費用は1万1,000円~とされています。また、弁護士・司法書士に契約書の原案作成を依頼する場合は、別途費用(数万円)が必要です。
②は、任意後見を利用している間に任意後見人に支払う報酬です。
ただし、この報酬額は当事者の話し合いで決めなければなりません。
任意後見契約は内容が様々ですから、相場と言うものがほとんどなく、任意後見人の報酬が適切かどうかはご本人が判断しなければなりません。
法定後見の場合、家庭裁判所が報酬を決めてしまうので、事前に負担額がわかりにくい反面、財産的には適切な報酬額になるという安心感があります。
このように、成年後見と言っても、法定後見と任意後見では費用の面でもかなり異なりますので、利用される場合はどちらが自分に向いているかしっかり検討する必要があります。
特に、任意後見は、費用を含め契約内容を自分で決めなければならないので、きっちり内容を理解して利用しなければなりません。
本日は以上です。
できる限りわかりやすく書こうと思ったのですが、いかがでしたか?もし気になる部分があればお問い合わせください。
明日からはまた相続人探しをしてみたいと思いますので、お楽しみに!