2024年4月1日から始まる相続登記の義務化とは

掲載日:2023.09.20

昨今メディアでも取り上げられることが多くなった相続登記の義務化。
今回はこの相続登記の義務化について解説してみたいと思います。

「相続登記」とは、相続による家(土地)の名義変更であり、亡くなられた方から相続人の名義に変更する手続(登記)のことを言います。
これまでも相続登記は行う方が多かったのですが、義務ではなかったため、手続を行わない相続人もいたのです。
しかし、2024年(令和6年)4月1日から、相続した方は一定期間内(※)に相続登記を行うように促されることとなります。

中には、相続登記を失念したまま長期間経過してしまい、相続登記が行われているか自分でもわからなくなってしまうケースもあるようです。
亡くなられた方のお名前で固定資産税通知書が届いている場合、相続登記がされていない可能性がありますので、この機会に確認してみることをお勧めします。
なお、不動産の名義を確認するためには法務局で登記簿を取得するのが一般的ですが、司法書士事務所であればその場から調べることもできます。

また、義務化開始以前(2024年3月31日以前)に相続があった場合も同様ですので、今まで名義変更せず問題なく過ごせていた方も、今後は相続登記を行わなければならないという点には注意が必要です。
郊外の山林などでは固定資産税が課税されていないこともあり、不動産を相続したことすら知らずにいて、ある日突然相続登記の催促がされてびっくり、ということもあるかもしれません、、
当事務所では相続登記について無料相談を行っておりますので、何かご不安がある方は遠慮なくお問い合わせください。

義務化まであと半年、大きな混乱なく制度が開始されるとよいのですが。

では、また次回。

司法書士 巽 亮仁

※相続登記の申請期間
不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内。
または、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内。
正当な理由がないにも関わらず、上記期間内に申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります