相続のはなし~戸籍のしくみ①「謄本」と「抄本」~
掲載日:2022.04.09
相続が発生すると、相続人を明らかにするために「戸籍謄本」を取得することになります。
戸籍とは、国民の身分関係を明らかにする証明書で、婚姻・離婚や親子関係などについて記録されるものです。
相続があった場合、法律で定められた方(例えば配偶者やお子さんなど)が相続人となるため、お亡くなりになった方の戸籍を確認する必要があるのです。
しかし、戸籍は、普段生活している中では使用する機会が多くないため、相続時に、正しく読み取れずに苦労される方も少なくありません。
そこで、戸籍のしくみについて、何度かに分けて解説していきたいと思います。
初回は、謄本と抄本の違いについてです。
戸籍には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」があり、謄本は全ての情報が記載されたもの、抄本は一部の情報だけ抜き出したもの、という違いがあります。
現在は「全部事項証明書」と「一部事項証明書」という呼び方もされますが、ここでは今まで通り戸籍謄本、戸籍抄本といいます。
戸籍を取得する際、謄本と抄本どちらがよいか、と迷ってしまう方もいるようですが、相続時は、基本的に「謄本」を使用します。
相続人については抄本でもよいことがありますが、裁判所など一部の機関では謄本しか認められないことがあるため、念のため全て謄本で取得することをお勧めします。
個人情報の関係などでどうしても抄本を使用したいという場合は、事前に提出先に確認するとよいでしょう。
もし市区町村役場の窓口で「謄本ですか?抄本ですか?」と聞かれた場合は、どこに、どのような目的で提出するか、ということを伝えると担当の方にも分かりやすいかと思います。
では、本日はここまで。次回もお楽しみに!
司法書士たつみ