相続のはなし~生前に遺産分割をすることができるのか~
掲載日:2021.12.18
「遺産分割」とは、相続人の間で、相続財産の分配を決める話し合い、またはその手続のことを言います。
相続が発生し、相続人が2人以上いる場合は原則として必要な手続となります。
では、将来トラブルを防ぐために、相続があった場合に備えて事前に遺産分割(話し合い)をしておくことは可能でしょうか。
結論から申し上げますと、このような遺産分割には効力がありません。
遺産分割は、相続人全員で行わなければならないのですが、相続が発生する前には(法的に)相続人と言える人はいませんので、そもそも遺産分割の前提が整っていないのです。
ただし、話し合いそれ自体は禁止されていませんし、書面を作成した場合、当事者間でそのような話し合いがあったという記録にはなります。
どうしても将来の財産の行き先を決めておきたいということでしたら、生前に贈与をするか、遺言を作成しておくという方法がありますので、検討されてみてはいかがでしょう。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ