相続のはなし~相続放棄をした場合仏壇などはどうなる?~

掲載日:2021.09.12

相続放棄をした場合、一切の権利義務を相続する(引き継ぐ)ことができないというのが原則です。
しかし、ここで問題になるのが、お墓や仏壇仏具など、先祖の供養(祭祀)に関するものです。
このようなものまで引き継ぐことができないというのは、いく放棄した方であっても、感情的にはなかなか受け入れられないですよね。

そこで、日本においては、祭祀に関わるものは相続とは切り離して考えてよいことになっています。
相続とは関係ない、つまり、相続放棄をした方でも祭祀に関するものは引き継ぐことができるということです。
実際に誰が引き継ぐのかという点については、被相続人が遺言で指定する方法が考えられますし、そうでなければ慣習(代々長男が引き継いできた、など)に従って承継者を定めることになります。

もしお墓や仏壇などが気がかりで相続放棄を躊躇している方がいらっしゃれば、参考にしていただければ幸いです。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ