相続のはなし~実印を紛失したらどうなる?~
掲載日:2021.01.31
相続手続においては、原則として相続人皆様の実印と印鑑証明書が必要になります。
実印とは印鑑証明書の印影と一致する印鑑のことで、実印と印鑑証明書を合わせることでご本人確認を行っています。
実印は大事な場面でのみ使用し、普段使いの印鑑(認印)とは別にすることが一般的なため、いざ使おうと思った時に保管場所を忘れてしまっているという方が少なくありません。
探して見つかればよいのですが、最終的に見つからないと「紛失」ということになります。
実印を紛失すると相続手続ができないのかというと、もちろんそんなことはありません。
このような場合、「実印となる印鑑を再登録する」という方法があります。
実印は登録印とも呼ばれる通り、市区町村役場で印鑑(印影)を登録することでその印鑑がその方の実印となります。
実印とするために特別に印鑑を作成する方も多いのですが、実際には100円ショップで購入した印鑑でも実印として登録することができるのです。
なお、先に印鑑証明書を取得していた場合、実印を再登録すると印影が変わってしまうので印鑑証明書も取得し直す必要があることには注意しましょう。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 巽(たつみ)