成年後見のはなし~後見人候補者を複数指定してもよい?~
掲載日:2021.01.25
後見制度を利用する場合、後見人候補者(実際に後見人になってもらいたい人)を指定することができます。
当ホームページ上では何度か触れていますが、後見人は資格制ではないため、後見人になってもよいというご家族がいらっしゃる場合その方を後見人の候補者とすることができます。
ただし、最終的には家庭裁判所が判断するため、必ず候補者が選ばれるとは限りません。
後見人を指定したいというご希望は少なくありませんので、Aがダメだった場合はB、というように後見人候補者を複数選ぶことができれば便利ですよね。
このように予備的に候補者を指定することも可能ですので、例えばA(ご家族)が選ばれない場合はB(司法書士など専門家)を後見人にして選んでほしいという申立をすることができます。
専門家であっても確実に選ばれるわけではないのですが、全体として指定した候補者が選ばれる可能性は高くなるでしょう。
後見人の候補者は簡単な経歴書なども提出しなければなりませんし、家庭裁判所はご本人との関係性をしっかり確認しています。
どうしても候補者に後見人になってもらいたいという場合は、手続に関わる司法書士(弁護士)や家庭裁判所に事前に相談してみるとよいかもしれませんね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ