相続のはなし~相続放棄をしても生命保険を受け取ることができる?~
掲載日:2020.11.14
相続放棄をすると、相続人であった者は原則として相続に関する一切の財産を受け取ることができません。
これは、相続放棄によって、「相続人ではなかったことになる」ためで、その相続については第三者と同じ扱いになります。
ただし、お亡くなりになった方が生命保険金に加入していた場合は注意が必要です。
通常、生命保険に加入する場合は受取人を定めますが、この受取人は契約に基づく保険の受取人ですので、相続とは関係ありません。
とすると、もし相続人が生命保険の受取人に指定されていて、相続人が相続放棄をしたとしても、保険の受取人であることに変わりありません。
そのため、相続放棄をした相続人であっても生命保険の受取は可能ということになります。
一方で、生命保険の受取人が「法定相続人」などと定められている場合は、相続放棄に相続人ではなくなると、生命保険金を受け取る権利も失います。
ここは保険契約(約款)に従うことになりますので、しっかりと確認してから相続放棄を行うことをお勧めいたします。
では、また次回お楽しみに!
司法書士たつみ