相続のはなし~自動車の相続手続について~

掲載日:2020.07.18

お亡くなりになった方名義の自動車がある場合、不動産と同様に相続による名義変更手続が必要です。
相続人の名義に変更しなければ売却などの処分ができないという点も不動産と同様ですね。

相続手続の必要書類はその他の相続手続とほとんど共通していますが、自動車特有のものとして「車庫証明」が必要になることがあるという点は注意が必要ですね。
車庫証明は車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署で取得します。
そして、必要書類をすべて揃えた上で、相続した方の住所地(使用の本拠)を管轄するの陸運局に名義変更の申請を行います。

相続手続を行う場合、遺産分割協議書がある場合は、各機関ごとに書類を作成する手間が省略できます。
遺産分割協議書はすべての財産についてまとめて作成することができますので、相続すべき財産(手続が必要な財産)は、できる限り明らかにしておくことが重要ですね。

なお、札幌で名義変更行う場合は「北海道陸運局札幌支局」が管轄になりますので、詳しくはこちらをご参照ください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ