家の名義変更のはなし~取締役が会社に不動産を譲渡する場合の注意点~
掲載日:2020.06.11
取締役個人が所有している不動産を株式会社(以下「会社」)の名義に変更する、ということがあります。
取締役から会社の名義にするためには、贈与や売買などの原因が必要ですが、ここで気を付けなければいけないのが、取締役と会社が取引する場合、取引の内容によっては株主総会または取締役会の承諾が必要になることです。
取締役は、会社との利益相反取引が制限されている(会社法356条・同365条)ので、会社が損をする可能性があるものについては、当該取締役以外が取引を決定すべき、ということがその理由です。
ただ、会社が一方的に得をする場合は問題ありませんので、例えば、取締役が会社に不動産を贈与する場合に会社の承諾は不要です。
このことをうっかり忘れていると、せっかく色々準備していても最後の段階で名義変更ができないことになってしまうので、気を付けましょう。
もし取締役と会社で不動産の取引を行う予定がある場合は、予め一度司法書士に相談してみることをお勧めいたします。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ