遺言のはなし~遺言に期限はあるか~
掲載日:2020.05.27
遺言を作成したあと、作成者さんはその遺言を大切に保管されることと思います。
今回は、お亡くなりになったあとに発見された遺言の作成日が10年前だったような場合、この遺言は有効なのか、という問題です。
10年も経てば当時と財産も考えも変わっている可能性がありますし、そのまま利用することには違和感がありませんか?
実は、遺言は一度作成すれば有効期限はありませんので、何年前に作成したものであっても有効です。
もちろん、ご本人が当時と考えを変えていた可能性はありますが、逆に言えば考えを変えていたことを証明するのもまた遺言しかないということです。
遺言の内容を変更したいのであれば、遺言を撤回するか遺言を再作成する必要があります。
ただ、場合によっては受取人が先に亡くなっていて受取人がいない、ということもありますので、一度作成した遺言も定期的に見直す機会を設けた方がよいかもしれませんね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ