遺言のはなし~印鑑は認印でもよい?~

掲載日:2020.03.16

自筆証書遺言を作成する際に、「押印すること」という条件がありますが、では、この印鑑はどのような印鑑を押せばよいのでしょうか。
実は、法律上印鑑に決まりはないので、認印(いわゆる三文判)でも問題ありません。
ただ、遺言者の意思が確実に伝わるように、敢えて実印で押印するという方も少なくありません。
少し違和感があるかもしれませんが、拇印でもよいとされていますので、印鑑の用意がない場合でも何とか作成することが出来そうですね。

なお、公正証書遺言を作成する場合は、印鑑証明書を添付する関係で、印鑑は実印に限られます。
ここは注意が必要ですね。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ