遺言のはなし~ペットの世話をお願いしたい場合~
掲載日:2020.03.03
遺言を作成する際に「飼っているペットの世話もお願いしたい」という場合、どうすればよいでしょう。
ペットと言っても、飼い主にとっては家族同然ですので、誰が世話をしてくれるのかというのは非常に重要な問題ですよね。
実は、ペットは法律上動産扱いなので、通常の財産のように遺言をすることができます。
例えば、相続人の小太郎にハチを相続させる(遺贈する)、という遺言が可能です。
心情的にはあまり気持ちよくはないかもしれませんが、所有権がその方のものになれば、その方が世話をするのが当然ということになるので、一つの解決方法になるかと思います。
ただし、上記の方法では、「本当に世話をしてもらえるか不安」もしくは「別にお礼がしたい」と考える方もいるのではないでしょうか。
そこで、ペットのお世話を「負担付遺贈」とする方法もあります。
この場合、例えば、「小太郎に100万円を遺贈する。その負担として小太郎はハチの世話をし、ハチの死亡後はペット霊園に埋葬しなければならない。」というような遺言をします。
そうすると、ペットの世話をすることが財産を受け取る条件になりますので、しっかりと世話をしてくれはず、という期待ができますし、金銭などを渡すことでお礼にもなりますね。
しかし、ペットの世話は簡単なものではないため、ただ遺言を作ればよいというものではありません。やはり、お世話をすることになる相続人(受遺者)に予め了解を得ることが重要です。
その上で、当事者の希望に沿うような遺言を作成することになるかと思います。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ