相続のはなし~農地を相続した場合の注意点~

掲載日:2019.10.14

通常、農地を取得しようとする者は、事前に農業委員会の許可を得る必要があります(農地法第3条)。

ただし、相続の場合はこの例外で、事前の許可は不要です。
つまり、農地も、相続手続により他の財産同様に相続人が取得するこができ、相続による名義変更(不動産登記)も行うことができます。

しかし、気を付けなければならないのが、相続によって農地を取得した場合には「事後の届出」が必要である点です。
農業委員会は農地の所有者を把握する必要があるところ、事前許可が不要な相続においては、代わりに事後の届出によって所有者を特定しているということです。

届出期限は権利を取得した日から10カ月以内とされていますので、うっかり届出を忘れてしまわないように気を付けましょう。
なお、取得した土地が農地かどうかわからない場合は、登記簿上もしくは固定資産評価上の「地目」を確認してみるとよいでしょう。
ただし、登記簿上の地目が農地であっても、実態は宅地などになっていることもありますので、農業委員会に問い合わせをするのが確実です。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ