成年後見のはなし~後見人が決定してもすぐには仕事ができない?~
掲載日:2019.09.24
後見人を選んでもらうために成年後見の開始申立をすると、家庭裁判所の審理があり、問題がなければ後見開始決定(審判)がされます。
通常、申立からこの決定までに1カ月~1カ月半程掛かります。結構時間が掛かると思いませんか?
また、ようやく後見人が決定し、いざ後見人に手続をお願いしようと思っても、実は後見人はすぐには動けません。家庭裁判所の審判は、審判書が後見人等に届いてから2週間が経過しないと確定しないからです。
そして、審判確定後、成年後見の登記がされるのですが、これにも2週間程度の期間が必要です。
登記が終わらないと、「登記事項証明書」という後見人としての身分証明が取得できないため、金融機関などでの手続が行えません。
至急で手続しなければならない場合、「確定証明書」という臨時の身分証を取得することができますが、あくまで急ぎの手続がある場合に限ります。
申立~審判(1カ月~1カ月半)⇒審判~確定(2週間)⇒確定~登記(2~3週間)という流れになりますので、後見開始の申立から後見人がきちんと仕事を行えるようになるまでは2カ月~2カ月半必要ということになります。
上記のとおりなので、実際のところ、成年後見の開始申立から後見人が手続を始めるまでには相当の期間があります。
何か後見人に行ってもらいたい手続がある場合、余裕を持って申立をされることをお勧めいたします。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ