相続のはなし~固定資産評価額?路線価?~

掲載日:2019.09.08

相続財産を計算する際に、不動産についてどのように評価するかという問題があります。

相続財産は、預貯金などの金額がはっきりしているものであれば計算しやすいのですが、不動産の場合、実際には売却しない限り本当の価格というのは定まらないので、相続財産を分配する際に適正な金額を定めるのが困難です。

一般的には、「固定資産評価額」を根拠とするか、不動産が土地であれば「路線価」を使うケースもあります。
固定資産評価額は、市町村が固定資産税を計算するために算定している価格で、路線価は、国税庁が相続税や贈与税を計算するために算定している価格であるため、それぞれ異なる価格になります。
相続手続において遺産を分配する場合、どちらの価格を基準にすべきかは定められていないため、相続人皆様が同意していただけるのであれば、上記いずれでもよいですし、もしくは全く別の基準を用いることもできます。

不動産については、あまり厳密な評価額を追及すると話が進まなくなってしまう可能性がありますので、その場合には、先に不動産を売却して代金を分配するなど、工夫が必要かもしれませんね。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ