会社の登記のはなし~役員に変更があった場合どうする?~
掲載日:2019.08.03
株式会社の場合、取締役や監査役などの役員は登記されていますので、もし、役員が辞任したり新たに就任した場合、登記の記録を変更しなければなりません。
これは会社が望んで役員を変更する場合に限られないため、例えば、役員が亡くなられた場合でも同様です。
また、この手続(役員変更登記)は、変更があった日から2週間以内にしなければならないとされているので、注意が必要です。
株式会社の役員の任期は、原則取締役2年、監査役は4年で、いずれも定時株主総会の終結の時に任期が満了となります。しかし、この任期が過ぎていることに気づかないケースも少なくありません。
なお、2週間の期間を超過してしまった場合、「過料」という罰金を課されることがありますので気を付けましょう。
実際のところ、変更があった日から登記手続の作業に取り掛かると、あっという間に2週間経ってしまいますので、定時株主総会の時期が近くなった段階で司法書士などに相談してみるとよいでしょう。
トラブルを避けるためにも、定期的に登記記録をチェックして、登記記録と現在の役員が一致しているか確認することをお勧めいたします。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ