遺言のはなし~自分で遺言書を作るには?【自筆証書遺言】~
掲載日:2019.08.01
遺言書を作成する方法は法律で定められており、その代表的なものが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は、公証役場において証人立会いの下作成する方法ですので、作成する際の間違いはまず考えられません。
問題は自分で作成する遺言(自筆証書遺言)です。自筆証書の場合、原則として作成者(遺言者)のみしか関与しませんので、遺言書に何らかの不備がある可能性があります。
では、自筆証書遺言はどのように作成すればよいのでしょう。当HPの遺言のページにも記載はありますが、今回は改めて触れてみたいと思います。
自分で遺言を作成する場合、①作成日を記載すること、②氏名を記載すること、③押印すること(認印可)、④全文を自書すること、という4つの要件が必要です。
1つでも欠けていると遺言は無効、つまりただのメモになってしまいますので、要注意です。
なお、遺言の要件ではないのですが、作成する際は、生年月日や住所など、個人が特定できる情報を記載しておくとより好ましいでしょう。
上記4つの要件を満たしている限り、遺言には何を記載しても大丈夫です。
遺言に記載して法的効果が発生するのは主に財産に関することですが、感情の部分やメッセージ部分があっても、遺言全体としては全く問題ありません。
ただ、敢えて助言するならば、①当事者(自分と受取人の関係)、②譲り渡す財産、この2点はしっかりと記載していただきたいと思います。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ