相続のはなし~孫は相続人にならない?【代襲相続】~
掲載日:2019.07.27
誰が相続人になるかは、法律で定められており、この法律上の相続人を「法定相続人」(以下、「相続人」)と言います。
相続人には優先順位があり、①子、②父母、③兄弟姉妹、★配偶者(常に相続人)、という順番で相続する権利を有します。
なお、先順位の相続人がいる場合は、次順位の相続人は相続することはできません。
※配偶者は特殊で、常に相続人になりますので順位はありません。
上記と関連して、度々、孫が相続することはできないのか?という質問を頂戴しますので、今回はそのことに触れてみたいと思います。
結論から先に申しますと、お孫さんが相続人になることはあります。
これは、お子さんが被相続人より先に亡くなっており、お子さんにお子さん(孫)がいる場合に、孫がお子さんの代わりに相続人になる、というケース(代襲相続の場合)です。
この場合、お孫さんは子の代わりであり、順位は1番なので、父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
代襲相続は、あくまで相続人になるべき方の「子」が代わりに相続するものであって、子の配偶者(妻・夫)は相続人にはならないというところもポイントです。
この点、一旦は相続したあとに子が亡くなるという「数次相続」と異なりますので注意が必要です。
代襲相続などの例外も含めて法定相続人を記載すると、①子・孫、②父母・祖父母、③兄弟姉妹・甥姪、★配偶者、となります。
この他にも、事情によって相続人の確認が困難な場合がありますので、判断に迷った場合は司法書士などの専門家にご相談いただければと思います。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ