家の名義変更のはなし~元号変更の影響~

掲載日:2019.05.11

登記手続においては、西暦ではなく元号を使用することとされています。
今年は天皇陛下の御譲位によって元号が変更されましたので、その影響について触れてみたいと思います。

登記申請については、5月1日以降は「平成」の元号は使用できず、「令和1年」と記載して申請すべきとされています。
ただし「令和元年」と記載しても問題ないようです。

一方、契約書などの添付書面については、「平成」が使用されていても「令和」と読み替えてくれるので、修正は不要です。
つまり、平成のまま作成してしまった書面でもそのまま使えるということですね。

今後新たに作成する書類は当然「令和」として作成すべきですが、すでにひな形などが出来上がっている場合は修正が間に合わないかもしれませんので、上記を参考にしていただければと思います。
当事務所でも、各種書類を平成から令和に順次修正していますが、すべて変更するまでにはまだ時間を要しそうです・・・。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ