相続のはなし~年金受給者がお亡くなりになった場合~

掲載日:2019.04.03

年金を受給していた方がお亡くなりになった場合、年金事務所または街角の年金相談センターに「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。
届出義務者は、「死亡届」と同様同居の親族などとなっております。
必ずしも相続人と同一ではないのが少し分かりにくいところですね。
「同居の親族など」には、家主や親族以外の同居人が含まれますが、年金の届出を家主などが行ってくれるということは考えにくいので、やはり親族が届け出ることになるでしょうか。

なお、年金受給権者死亡届を提出しないと、年金の支払いが停止せず、本来受け取れる額より多く支給されてしまうことがあります。
こうなると、原則としてもらい過ぎた分は返還しなければならなくなり、手続が煩雑になります。
そのため、お亡くなりになった方が年金を受け取られていた場合は、すみやかに年金の届出を行うよう気を付けましょう。
届出者が未支給年金の受給権者であれば、合わせて未支給年金の請求をすることもできますので、そちらも忘れずに手続をしましょう。
必要書類など詳しくは「こちら」をご参照ください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ