遺言のはなし~一部の財産についてのみ記載した場合~

掲載日:2019.02.04

遺言を作成する場合、全財産の受取人を指定することはもちろん、特定の財産だけ受取人を指定することもできます。
いわゆる、特定遺贈(または遺産分割方法の指定)です。

この場合、遺言で指定されなかった財産は、通常の相続手続を行うことになります。
つまり、共同相続人全員による話し合い(遺産分割協議)を行い、財産を取得する相続人を決める必要があります。
ただ、相続人の話し合い(遺産分割協議)がまとまらないことが相続トラブルの一因でもありますので、すべての財産について記載することが好ましいかもしれません。
すべての財産を挙げるのが困難な場合は、「その他一切の財産は甲に相続させる」というような包括的な記載方法も可能です。
なお、一部の財産だけ受取人を指定した場合でも、財産額によっては遺留分減殺の対象になりますので、気を付けましょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ