会社の登記のはなし~定款を変更するには?~

掲載日:2019.01.21

会社の基盤になる規則(ルール)を「定款」と言います。

この定款に記載された事項は、会社設立後に変更することが可能です。
定款の変更が必要な例としては会社の名称(商号)の変更や、本店所在地の変更、などが考えられます。

この場合、株式会社においては、通常の株主総会決議ではなく「特別決議」というやや厳しい要件が必要とされています。
※株式会社の特別決議=株式の過半数以上を有する株主が出席し、そのうち3分の2以上の賛成による決議(会社法第309条)

そして、定款の変更をする際は登記の要否も確認する必要があります。
定款に記載されたもののうち、登記された事項については、その変更の日から原則2週間以内に登記手続をしなければならないからです。

定款変更だけでよいのか、登記手続まで必要なのか、迷った場合はぜひ司法書士にご相談いただければと思います。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ