相続のはなし~調停調書による相続手続~
掲載日:2019.01.08
相続人による話し合い(遺産分割)がまとまらない場合、相続人は、家庭裁判所に(遺産分割)調停を申し立てることができます。
調停手続においては、中立の立場である調停委員の立会いの下、相続人が改めて話し合いを行います。
そして、家庭裁判所における調停がまとまった場合(調停成立)、「調停調書」というものが作成されます。
調停調書は、確定判決と同様の効力があるため、相続人の権利関係はこれで確定することになります。
また、家の名義変更(登記手続)など、必要な相続手続は、この調停調書を用いて手続を行うことができます。
手続は各機関によって異なりますが、通常の相続手続で必要とされる戸籍謄本等が不要とされることが多いようです。
これは、調停の際にすでに戸籍謄本などを家庭裁判所に提出しており、家庭裁判所が相続関係を確認したことが調停調書にも記載されているから、というのがその理由です。
ただ、調停調書を利用する場合、一般的な相続手続と必要書類などが異なるため、予め各機関の窓口や電話で手続を確認することをお勧めいたします。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ