成年後見のはなし~印鑑登録ができない?~
掲載日:2018.12.16
成年後見制度を利用した場合、ご本人について一定の制限が発生します。
その中に、成年被後見人は印鑑登録を行うことができない、というものがあります。つまり、ご本人については、新しく印鑑登録ができないのはもちろん、すでにされていた印鑑登録は抹消されることになります。
では、不動産売却など、印鑑証明書が必要とされる際にどのようになるのかというと、ご本人の代わりに成年後見人の印鑑証明書を用います。
成年後見人は、ご本人のために法律行為を行うことができますので、重要な契約などで実印が必要である場合、成年後見人が実印で捺印し、成年後見人の印鑑証明書を添付するということになります。
ご本人の実印がなくなるということは、一見すると非常に不便なように思いますが、実際には成年後見人が代わりに契約を行いますので、むしろご本人の負担は軽減されるということになります。
なお、印鑑登録の制度ですが、国ではなく、地方自治体で定めているものなので、市町村ごとに独自の規定があります。
ただ、成年被後見人について印鑑登録をすることができないのは全国共通の取扱いです。
成年後見制度を利用しようとする際は、このような影響があることも知っておいていただければと思います。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ