相続のはなし~死亡届はいつまでに出せばよい?~
掲載日:2018.11.29
ある方がお亡くなりになった場合、同居の親族などは死亡届を提出しなければなりません。
届出の期間は「届出義務者が死亡の事実を知ってから7日以内」と定められていますので、必ずこの期間内に提出しましょう。
また、届出先は、原則として死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地いずれかの市区町村となっております。
この際、添付書面として死亡診断書または死体検案書が必要ですので、ご注意ください。
死亡届を出さないと死亡した事実が公になりませんので、その後の相続手続も始まりません。
死亡届を提出することで、その方の戸籍には死亡の事実が記録され、除籍となります。
その後の相続手続では除籍になった戸籍が必要になりますので、通常は、葬儀など緊急性の高いものを除いた場合、相続手続においてまず最初にしていただくものかと思います。
ただ、ご家族がお亡くなりになった場合、このような手続について考える余裕はないのではないかと思いますので、わからないことは葬儀社の方や市区町村で確認してみるとよいでしょう。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ