家の名義変更のはなし~新築建物の名義はどうなる?~
掲載日:2018.10.16
建物を新築した場合、「ここに建物が建ちました」という登記(表題登記)を行う必要があります。
この表題登記は申請の義務があるので、新築建物を取得した方全員が手続を行うことになります。
問題は、「ここに建った建物の所有者は誰なのか」という登記(所有権保存登記)です。
こちらは、必ずしも登記を行う義務がないため、所有者が登記を行わなければ「登記上の名義人がいない」ということになります。
もちろん、この状態ですと対外的に建物の所有者を証明することができませんので、新築建物を取得した場合、通常は「表題登記」と併せて「所有権保存登記」を行うことになるでしょう。
また、「義務でないのであれば手続したくない」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には、住宅ローンの担保(抵当権)を利用する場合には、その前提として所有権保存登記が必要ですし、建物を売却しようとする場合にも、「登記上の名義人が不明」ということでは売却は非常に困難です。
上記の他、新築建物のことでわからないことがあった場合、まずは建築会社さんに相談してみるとよいかと思います。
その上で、なお不明な点があれば司法書士などに相談してみるとよいでしょう。
※本記事はマンション等(区分建物)を除く一般建物の場合ついて記載しております。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ