相続のはなし~相続放棄の証明書?~

掲載日:2018.10.12


一部の相続人が相続放棄をした場合、相続手続においては、その相続人が相続放棄をしたということを証明する必要があります。

相続放棄をした場合、家庭裁判所から相続人に対して「相続放棄申述受理通知書」という書面が届きます。
これは、相続放棄の手続が終わりましたよ、という裁判所からのお知らせなのですが、実は、これは正式な証明書ではありません。
少し混乱してしまいそうですが、相続放棄を証明する書面としては、これとは別に「相続放棄申述受理証明書」というものがあります。

札幌家庭裁判所においては、1通150円で取得することができますが、相続人が通知書を受け取った後改めて請求をする必要があります。
なお、相続放棄した相続人に協力していただけないような場合、他の相続人が利害関係人として証明書を請求することも可能です。
ただし、相続放棄をした際の事件番号等を記載する必要がありますので、場合によっては別途「相続放棄の申述の有無についての照会」をする必要があるかもしれません。
もう少しスムーズに手続が行えるとよいのですが、裁判所の手続は煩雑ですね・・・
ご自身で手続を行うのが難しい場合は遠慮なくお問い合わせください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ