相続のはなし~遺産分割協議をしていない場合の相続税の申告~

掲載日:2018.09.03


相続税の申告が必要である場合、ある方がお亡くなりになった時(相続発生時)から10カ月以内に相続税の申告をしなければならないとされています。
相続人は、それぞれ取得した相続財産に応じて相続税を申告するのですが、問題は「遺産分割協議を行っていない場合」です。
遺産分割協議により相続人の取得財産が定まるので、遺産分割協議を行っていない場合、相続人がどのような財産を取得したのかはっきりしませんよね。
実は、遺産分割協議は「いつまでにしなければならない」という期限がないので、長期間話し合いが行われていないことも少なくありません。
しかし、それでも、相続税の申告が必要な方は、10カ月の期間内に申告する必要があります。
この場合、各相続人は、実際に取得した財産ではなく、「法定相続分」に従って相続税を申告することになります。
そのため、遺産分割協議を行っていない場合は、遺産分割によって財産を受け取らない相続人も含めて相続税を支払うことになる可能性がありますので、注意が必要ですね。
※詳しくは「国税庁」のHPをご覧ください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ