成年後見のはなし~施設にお金を預ける?~
掲載日:2018.08.22
ご本人が施設(老人ホームなど)で生活している場合、日々の生活費をどうするかという問題があります。
もちろん、お金の管理は成年後見人の仕事なので、必要なお金はすべて成年後見人から支払うのが原則です。
ただし、成年後見人は毎日施設にいるわけではない(理想としてはそうかもしれませんが、現実的には非常にむずかしい)ので、例えば、缶ジュースを買うなどの日々の細かい出費について、その都度成年後見人がお金を用意するというやり方ですと非常に不便ですし、ご本人の必要な時にお金が用意できないこともあり得ます。
そこで、日常生活費については、少額に限り施設にお預けすることがあります。もちろん、この場合でも成年後見人はレシートなどをチェックしていますので、広い意味では全部の財産を管理していると言えます。
ご家族の方が成年後見人をされている場合も同様ですので、ご家族の方が施設にお金を預けるとしても必要最小限にすべきでしょう。ご本人の生活費の使い方にもよりますが、目安としては数万円程度でしょうか。
また、もしまとまったお金を施設に預けることになった場合、事前に家庭裁判所に相談しておくと安心かと思います。
なお、成年後見制度を利用していない場合でも施設にお金を預けるということは一般的なようですが、念のためにレシートなどで支出を確認することが望ましいでしょう。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ