相続のはなし~相続財産の話し合い(遺産分割協議)は必要ない?~

掲載日:2018.08.07


遺言がある場合を除いて、相続人が2人以上いる場合は、相続手続の前提として、遺産分割協議という相続財産についての話し合いを行います。
通常は、この話し合いの中で、相続人のうち誰がどのような財産を取得するのか、ということを定め、その結果をまとめて書面(遺産分割協議書)にします。

しかし、法定相続分(法律で定められた権利割合)に従って相続財産を取得する場合、必ずしも遺産分割協議は必要ありません。
例えば、相続人がお子さん2人(Aさん、Bさん)で、相続財産が土地1筆のみである場合、土地の権利を法定相続分である2分の1ずつ取得するのであれば、遺産分割協議は不要です。

ただし、法定相続分通り取得する場合であっても遺産分割協議を行うことはできます。
また、遺産分割協議は、相続人の間で財産の分け方について合意した、という事実が残ることこそ重要なのだと思います。
そのため、例え話し合いの結果が法定相続分通り取得するということであったとしても、「話し合いがまとまった」という事実を確認するために遺産分割協議を行い、書面(遺産分割協議書)を残しておくことをお勧めいたします。
もちろん、相続人の関係性にもよりますのでケースバイケースにはなりますが・・・

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ