相続のはなし~相続財産管理人とは?~
掲載日:2018.07.23
「相続財産管理人」とは、相続人がいないにも関わらず、お亡くなりになった方(被相続人)の財産が残されている場合、その相続財産を管理する人のことです。
なお、「相続人がいない」とは、当初相続人がいても、その相続人全員が相続を放棄し、結果として相続人がいなくなった場合を含みます。
例えば、子と父母(祖父母)、そして兄弟姉妹が全員相続放棄をすると、法律上の相続人はいなくなります。
相続財産管理人の制度はそれほど一般的ではありませんが、近年は空き家問題においての利用も想定されています。
例えば、空き家が倒壊の危険があるにも関わらず、名義人が亡くなっておりかつ相続人がいない場合、誰かに不動産の処分をしてもらいたいですよね。
そのような場合、相続財産管理人を選任することで、代わりに不動産を売却するなどの処分をしてもらうということが可能になります。
これで相続人がいない空き家問題も解決ですね!
もちろん、名義人がご存命で空き家になっている場合はまた違う方法を考える必要がありますが・・・
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ