成年後見のはなし~後見人が亡くなるとどうなる?~
掲載日:2018.06.13
ご本人を支援する後見人ですが、場合によっては、ご本人よりも先に亡くなってしまうことがあります。
このような場合、制度の利用にどのような影響があるかという問題です。
もう一度最初(申立)から手続をしなければならないのか?とも思ってしまいますが、実は、後見人が死亡した場合、新たな後見人を選任して、後見制度の利用は継続されるのです。
※民法第843条第2項:成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人もしくはその親族その他の利害関係人の請求によりまたは職権で、成年後見人を選任する。
成年後見制度はあくまでご本人のための制度なので、後見人に変更があっても、ご本人には大きな影響がないように考えられているのですね。
この点、ご本人がお亡くなりになった場合にはその時点で制度の利用が終了する、ということとは異なりますので、ご注意ください。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ