家の名義変更のはなし~複数の不動産を同時に手続できる?~

掲載日:2018.03.27


複数の不動産をお持ちの方が亡くなった場合、それぞれの不動産について相続手続(名義変更)が必要になります。
例えば、お亡くなりになった方の自宅(土地付)を相続する場合であっても、土地と建物は別の不動産ですので、2つの不動産について相続手続(名義変更)をすることになります。
※相続の場合に限らず、複数の不動産を売買する場合なども同様に考えることができますが、今回は相続の場合をテーマにしています。

この場合、通常は(1)土地の名義変更(2)建物の名義変更、という2つの登記申請をしなければならなりません。ただ、これでは少し面倒ですよね。
このような場合の例外として、登記の原因及び当事者が同じ場合、同時に手続が可能とされています(一括申請)。

上記の例のように、自宅(土地付)を相続する場合、原因は「相続」で同じになりますし、土地建物とも同じ相続人が取得することが多いのでないでしょうか。そうすると、登記の原因と当事者が同じ、ということになりますので、同時に手続することができることになります。

ただし、不動産を管轄する法務局(出張所)が異なる場合は、同時に手続することはできず、それぞれの管轄ごとに登記申請する必要がありますのでご注意ください。
例:北区の土地(札幌法務局北出張所)と南区の土地(札幌法務局南出張所)を同時に相続手続(名義変更)しようとする場合など。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ