マニアック法律知識~領収書の交付は必要?~

掲載日:2018.03.17

お買い物をした際(売買代金の支払をした際)、通常は、相手(お店など)から「領収書(レシート)」を受け取りますよね。
では、 もし相手が領収書を発行してくれない場合、相手に対して領収書の交付を求めることができるのでしょうか?それとも領収書はお店などが任意で発行しているだけなのでしょうか。

実は、法律上、売買代金など各種の支払いをした場合、相手に対し、支払いを受けたという受取証書(領収書)を交付するよう求めることができる、と定められています(民法第487条)。
そのため、領収書を交付してもらえない場合は、交付するよう相手に対して要求することができます。
また、万が一相手が受取証書(領収書)の交付を拒否した場合は、支払い自体を拒否することができるとされています。※同時履行の抗弁
お店などはこのことがわかっているので、特別なお願いしなくても領収書を出してくれるというわけですね。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ