商業登記のはなし~取締役の人数~
掲載日:2018.03.09
株式会社を設立する際に、取締役は何名必要ですか?という質問を頂戴します。
当然かもしれませんが、株式会社には、取締役が必要です(会社法326条)。
しかし、実は、取締役の人数は1名または2名以上でよいとされているので、取締役は1名でも大丈夫なのです。
ただし、その会社が、「取締役会を設置する場合」は、取締役が3名以上必要とされているので、取締役はたくさん必要なのでは?と思われた方は、この場合と混同してしまっているのかもしれません。
また、取締役会を設置する会社(取締役会設置会社)は、原則として監査役も必要なので、役員として最低でも4名以上必要になります。
取締役会を置かない場合は、役員が取締役1名でもよいことを考えると、役員の最低人数に結構差がありますよね。
取締役会設置は、複数の役員が会社経営に関与することができるので、会社を大規模化する際にはメリットがあるかと思います。
また、取締役会設置会社は、監査役の監査も受けることから、適切に経営管理がされているであろうという推測がされ、社会的な信用度が高いとも言えるでしょう。
ただ、取締役会設置会社とそうでない会社を単純比較してどちらが有利不利と言うことは難しいので、結局はそれぞれの状況にあった会社の作り方になるのではないかと思います。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ