家の名義変更のはなし~権利証を紛失してしまった場合~
掲載日:2018.01.29
不動産の所有者になった場合、原則としてその名義人に対して権利証(登記識別情報通知書)(以下、「権利証」と記載します)が発行されます。
実は、この書類は再発行が認められていないため、紛失してしまうともう二度と手に入りません。
通常、不動産(家・土地)の名義変更(所有権移転登記)のためには、現在の名義人の権利証が必要です。
そのため、権利証を紛失してしまうと、その方はもう二度と不動産(家・土地)の名義変更ができない・・・わけではありません!もちろんいくつか代替手段があります。
その方法の一つが「事前通知」というものです。
そもそも権利証は、再発行がされないことから、「ご本人しか持っていない」ということで、ご本人確認のために存在しているものです。
そこで、名義変更の申請後法務局から名義人の住所に宛てて照会書を送付し、そこに実印で押印して返送してもらうことで、ご本人と確認する、という方法が事前通知というものです。
ただ、この照会書の送付・返送に余分に時間が掛かりますし、また、万が一返送されなかった場合は、登記申請が認められない(名義変更ができない)ことにもなるので、できれば利用は避けたいところです。
権利証を紛失した場合の方法として、その他に「本人確認情報を提供する方法」もありますが、こちらはまた別の機会に説明したいと思います。
まずは、権利証(登記識別情報通知書)を紛失しないように大切に保管していただくのが大事ですね!
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ