家の名義変更のはなし~住宅用家屋証明?~

掲載日:2017.10.03

住宅用家屋証明(書)とは、不動産登記において、租税特別措置法の適用を受けようとする際に必要になる証明書です。

「租税特別措置法」とは、各種税を減免する法律で、家の名義変更手続(不動産登記)において必要な登録免許税も対象となっています。
ただ、この登録免許税の減免の対象は限定されており、建物を取得した場合の登記では、建物が新築もしくは築年数が20年以内(原則)であり、個人の方が住宅用に取得したものに限られます。この要件を満たしていることを証明するために、住宅用家屋証明書が必要、ということです。
なお、証明書の発行は、登記申請をする法務局ではなく、不動産を管轄する市区町村(役場)ですので、担当窓口の違いには注意しましょう。

ただ、家の名義変更手続(不動産登記)を司法書士に依頼した場合、住宅用家屋証明書も司法書士が取得することが多いでしょうから、ご自身で手続する機会は少ないかもしれませんね。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ